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育児介護休業等規程

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就業規則
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育児・介護休業等規程について

 
■育児短時間勤務について
 
 労使協定において、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する労働者」を育児短時間勤務制度の適用対象外とする場合、代替措置として、
1 育児休業
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
 のうちのいずれかの措置を講じなければなりません。なお、労使協定で、入社1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を適用の対象外とする場合は、代替措置は不要です。
 
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの規定例
 
(育児のための時差出勤の制度)
第 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、就業規則第 条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
 
・通常勤務=午前8時30 分始業、午後5時30分終業
・時差出勤1=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤2=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤3=午前10時始業、午後7時終業
 
2 前項にかかわらず、日雇労働者からの育児のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。
3 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤1から時差出勤3のいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第 条から第 条までの規定(第 条第 項及び第 条第 項を除く)を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の賃金及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
5 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
 
■介護短時間勤務について
 
 事業主は、
1 介護短時間勤務
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
 のうちのいずれかを講じなければなりません。
 
(育児短時間勤務の措置は義務ですが、介護短時間勤務については、介護短時間勤務の代わりに「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度」のいずれかの措置を講ずることも認められています)
 
■育児目的休暇について
 
育児目的休暇については、育児目的休暇期間につき、無給とすることも可能です。なお、育児目的休暇を定め、かつ、当該休暇期間は無給とする場合、賃金規程においては、下記例となります。
 
産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇期間、母性健康管理のための休暇期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇期間、公民権の行使の期間、裁判員等のための休暇期間、育児目的休暇期間は、無給とする。

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育児介護休業法
(所定労働時間の短縮措置等)
第23条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第24条第1項第3号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 前2号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第32条の3の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第24条第1項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第24条第2項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 
施行規則
(法第23条の措置)
第74条 法第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。
2 法第23条第2項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 労働基準法第32条の3の規定による労働時間の制度を設けること。
二 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3 法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第3号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、2回以上の利用ができることを要しない。
一 法第23条第3項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第1号又は第2号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。