労働保険(労災保険・雇用保険)手続き

業務委託契約書
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労働保険(労災保険・雇用保険)

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業界精通
求められているのは、各種業界に精通した契約書関係。就業規則、雇用契約書、誓約書、業務委託契約書など、見直し、作成につき、お気軽にご相談下さい。

労災保険 雇用保険 手続き

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
 
■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

 
■雇用保険

雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

 
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
 
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること

 

雇用保険 基本手当の受給

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。
 
被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。