業務委託契約書
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業界精通
求められているのは、各種業界に精通した契約書関係。就業規則、雇用契約書、誓約書、業務委託契約書など、見直し、作成につき、お気軽にご相談下さい。

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契約書
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(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 (委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
 (受任者の注意義務)
第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
 (準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。